法律との整合性も課題です。 会計法では国が売買契約を結ぶ場合には原則、競争入札を行うことになっています。 随意契約が認められるのは競争入札では本来の目的を果たせない場合や緊急性を要する場合などとされていますが、これまでに3回、入札で行われた売り渡しと何が違うのか、明確にすることが求められます。 備蓄米の売り渡しを競争入札から随意契約に見直すことで高騰するコメの値下がりにつなげられるか大きな焦点になっています。 政府の随意契約での売り渡し方針について 「随意契約になると政府が売り渡し価格を決めることになる。これまで政府は価格には関与しないと繰り返してきたが、今後は価格の形成に関わっていくことを明確にしたといえる。これまでの落札価格より売り渡し価格を低く設定すれば店頭価格も下がることが見込まれる」 売り渡し価格の設定は? 「生産者と消費者で適正価格に関する考え方が全く違う。生産者を優先すると価
