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金融取引における公正(fairness)の概念 本稿は、法学者・経済学者(前田庸、能見善久、神田秀樹、中里実、山田誠一、柳川範之)と日本銀行金融研究所のスタッフが参加した「金融取引における公正(fairness)の概念に関する法律問題研究会」の報告書である。 わが国ではいわゆる「金融ビッグバン」と呼ばれる金融システム改革が進行中である。「公正(fairness)」という概念は、この金融ビッグバンの3原則(フリー、フェア、グローバル)の1つでもあり、今後の金融法制のあり方を示すキーワードということができる。「公正」という語は、法哲学や経済学の分野でも用いられてきたほか、証券取引法や独占禁止法などの制定法においても使われているが、最近では、今後の金融法制のあり方が議論される際にも多用されている。金融環境の変化に伴い規制緩和が進むなか、取引当事者間の権利・義務関係を規律する民法や商法を始めとする
"[Law is] the enterprise of subjecting human conduct to the governance of rules." Susumu Hirano, Professor of Law, Faculty of Policy Studies, Chuo University (Tokyo, JAPAN); Member of the New York State Bar (The United States of America) . Copyright (c) 2005-2011 by Susumu Hirano. All rights reserved. 但し作成者(平野晋)の氏名&出典を明示して使用することは許諾します。 もっとも何時にても作成者の裁量によって許諾を撤回することができます。当ページ/サイトの利用条件はココをクリック。Terms
とりあえずホテルが公的施設だという意見は初めて聞きました(挨拶)。あのね、朝日新聞の論説委員さまがお泊まりになるようなホテルのロビーにホームレスが入ってきたら出ていってもらうだろうし論説委員さまもそれを期待するでしょ? たとえそのホームレスがロビーでコーヒーを飲みに来たと主張して実際に二三千円出して見せても追い出すでしょ? それが許される施設のどこが「公的」なんだよというか法的独占も競争規制もない私企業が「公的」なわけないだろというか。なお参照、朝日新聞社説2008年2月2日。 というわけでこの問題についていうと、「表現の自由」とか憲法的問題は微塵くらいしか関係なくて(いやまあそれは我々私人も憲法的価値を尊重した方が望ましいかもしれないね、というくらいには関係ある——のだが「憲法は公権力を縛るためのもので私人がそれによって義務を負わされるのはおかしい」主義の人にとっては微塵も関係なくなるは
昨年である2007年は、全国の裁判所で死刑を言い渡された被告人が47人となり、1980年以降で最多だった年であった。 昨年の12月にも死刑が執行されている。すなわち、2007年12月7日、東京拘置所において2名、大阪拘置所において1名の計3名の死刑確定者に対して死刑が執行された。2007年8月23日の3名の死刑執行に引き続いての死刑執行であり、改めて法務省の死刑執行に対する強い意欲を窺わせるものであった。 法務省は、昨年12月の執行に際しては、死刑執行の事実だけでなく、死刑囚の氏名や犯罪事実の概要などを初めて公表した。これは、この間の鳩山法務大臣による死刑制度に関する様々な問題発言を踏まえて、法務省内部で勉強会を実施していると伝えられているが、その「成果」であるという。 しかし、これに対しては、むしろ死刑執行を正当化するためのものであるとの批判や、裁判員制度の実施を睨んで、死刑制度に関する
米国のベンチャー企業に関わる場合、社員であろうと、経営者であろうと、投資家であろうと、社員にインセンティブとして与える株式に関してちゃんと理解しておくことは大切。これから米国のベンチャー企業で一旗あげようという人たちには必須の知識だ。今までは「なんとなく理解していた」だけだったが、今回、ちゃんと勉強する機会があったので、ここにまとめておく。 1。Incentive Stock Option(ISO) これは、二種類あるストック・オプションのうちでも非常に特殊なもの。税金面で言えば、オプションを与えられた時(grant)にも行使した時にも税金が発生せず、株式を売却して現金を得た時に初めて税金がかかる。それも、キャピタルゲインの扱いなので、税率は低い(現状15%)。 良い話ばかりのISOだが、ISOと認められるための条件はとても厳しい。 (1)オプション・プランは株主の同意が必要 (2)オプシ
Cyberlawyer 2.0Lawrence Lessig is known for his work at the interface between technology and law. Why is he shifting his focus to corruption? WHEN working as a clerk in the early 1990s for Antonin Scalia, a Supreme Court Justice, a twenty-something law graduate became frustrated by the limitations of the creaking mainframe technology used by the court to publish its rulings—a system called Atex th
最終回 暇申 突然だが、「網言録」が打ち切られることになった。まだまだ諸事諸物について、語っていくつもりだったので、残念ではある。 2007年10月03日 10:48 第廿回 和装 IV 西洋近代を受け入れて成立しているはずの私達の社会制度や日常生活様式が、どうもグダグダと崩壊しつつあるようだと私は考えている。 2007年09月26日 11:00 第十九回 和装 III 「茶室」や「和装」といったアーキテクチャにおいては、儀式ばった動作が主目的なのではなく、全体の動作を合理化した結果の美しさが目的となっているのだ、と私は理解している。 2007年09月19日 11:00 第十八回 和装 II 現代のポストモダンな文化環境において、その戯れの一つであるコスプレをきっかけとしてでも、和装という伝統的な民族服の普及をはかり、和装を足がかりに日本伝統の操身法や関連文化が自然に定着する、という回路が
※法令翻訳データは平成21年4月1日より日本法令外国語訳データベースシステムに移行しています。 最新のデータについては→こちらでご確認下さい。
憲法9条の思想水脈 (朝日選書823) 作者: 山室信一出版社/メーカー: 朝日新聞社発売日: 2007/06/20メディア: 単行本購入: 2人 クリック: 31回この商品を含むブログ (18件) を見る これまでに9条を論じた書は星の数ほどありますが、その思想の源流を奥深く遡ろうとする試みはほとんど見られず、あったとしても、占領下における9条の成立過程の分析や不戦条約の議論辺りまで遡るのがせいぜいだったように思います。 この本で山室信一京都大学教授は、欧州におけるサン・ピエール、ルソー、カント、そして、国内でも幕末・明治を生きた横井小楠、植木枝盛などまで遡って、9条の源流を見出そうとされていますが、極めて画期的な試みといえます。 それは、9条そのものの源流というよりも、むしろ「非戦思想」の足跡をたどったものという感じです。もちろん、そうした「非戦思想」が9条の成立に直ちに結びつくという
さて、一つ前の記事、「オリコンが個人に対し、名誉棄損だとして5000万円の賠償請求」を読めば分かるように、もはや言論弾圧だとか言っている間にも、いつ訴えられるかわかったものではありません。自分の身を自分で守るためには法律に詳しくなることはもちろんですが、知った法律を正しく運用できないと意味がありません。 また、いくら詳しくても所詮は実戦を伴わない素人……生半可な知識はやけどの元です。必ずどこかの局面で弁護士に頼らざるを得なくなります。 しかし実際には弁護士と言ってもピンからキリまで存在しており、さらに弁護士を頼むような状態に陥ったときには既に遅かりし、余裕を持って選んでいる状態ではありません。一刻も早く自分の味方になって法的アドバイスをしてくれる弁護士を選ぶ必要性に迫られているのですから。 そこで、非常に簡単ではありますが「弁護士を選ぶ方法」「弁護士の選び方」「はずれをひかない方法」につい
会社法100問の具体的問題を検討する前に, 「会社法が,どんなことを定めているいるのか」 ということをお話ししたいと思います。 出口が分かっていると,今後の理解が早くなりますから。 1 会社法は,何を定めているのか。 会社法というくらいですから,会社に関する法律だというのは,小学生でも分かります。 しかし,会社に関連することが,全部,会社法に書かれているかというと,そうではありません。 会社と従業員との関係は「労働基準法」「労働組合法」,上場株式等に投資する人の保護は「証券取引法(金融商品取引法)」,税金のことは「法人税法」などなど,会社に関連することで,会社法に定められていないことは沢山あります。 では,会社法が何を定めているかというと,一言でいえば, ①会社 ②社員(従業員ではなく,株主等の出資者のことです) ③債権者 という三者の関係を,どう調整するかを定めている ということになりま
2006年09月25日00:00 カテゴリValue 2.0 著作権の二つの顔-人格権と財産権 以下のニュースをきっかけに、著作権に関する話題がまたblogosphereを賑わせている。 livedoor ニュース - [著作権]文芸家協会などが保護期間延長を要望 日本文芸家協会など著作権を管理する16団体でつくる「著作権問題を考える創作者団体協議会」(議長・三田誠広日本文芸家協会副理事長)は22日、文化庁に対し、著作権の保護期間を著作者の死後50年から70年間への延長を求める要望書を提出した。 煩悩是道場 - 日本に於ける著作権の保護期間延長に強く反対致します。ブロゴスフィアには、著作権に対してリベラルな考えであるアルファブロガーの人が沢山おられます。 そういった方達は、今回の問題をどのように捉えていらっしゃるのでしょう。 是非ウエブログ上で著作権の期間延長に対してのご自身の忌憚のない意
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