東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則 平成16年3月31日規則第98号 改正 平成17年7月15日規則第1 4 9号 改正 平成18年3月31日規則第90号 改正 平成19年3月30日規則第49号 改正 平成20年4月 1日規則121号 改正 平成20年9月 4日規則188号 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則(昭和61年東京都規則第96号)の全部を改正する。 目次 第1章 総則(第1条) 第2章 優良図書類等の推奨及び表彰手続(第2条−第14条) 第3章 不健全な図書類等の販売等の規制(第15条−第30条) 第4章 東京都青少年健全育成審議会(第31条) 第5章 雑則(第32条) 附則 第1章 総則 (定義) 第1条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 関係局等の長 知事本局長、総務局長、生活文化スポーツ局長、福