[東京 5日 ロイター] - 政府は、インターネット上の仮想通貨「ビットコイン」の現行法での扱いについて明確にする。ビットコインは通貨ではないとの認識や、銀行・証券会社が本業として扱えないことを示す。関係筋が明らかにした。 日本の現行法でのビットコインの扱いなどを問う民主党の大久保勉参院議員から政府への質問主意書に対する回答として、7日に閣議決定する。 ビットコインは通貨ではないとすることで、貴金属のような「モノ」と認識され、売却益などは課税対象になる見通し。金融機関については、ビットコインの通貨との交換や専用口座開設などが銀行の本業に含まれず、扱いを認めないことや、ビットコインの取引が証券取引に当たらず、銀行や証券会社は売買を仲介できないとの考え方も示す。 「ビットコイン」をめぐっては、大手取引所のマウント・ゴックス(東京都渋谷区)が28日、東京地裁に民事再生手続きの開始を申請して受理さ