第2次世界大戦中に旧日本軍の軍人や軍属として徴用された韓国人やその遺族計10人が、本人や遺族の意思に反して靖国神社に合祀(ごうし)されているのは憲法の政教分離原則に反するとして、国や靖国神社に合祀の取りやめなどを求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。 高橋譲裁判長は「合祀を決めたのは靖国神社で、国と神社が一体となって行ったとは言えない」などとして請求を棄却した。 訴えていたのは、海軍軍属としてサイパンに赴き、戦死したとみなされて合祀された金希鐘さん(86)や、戦死した父親や夫が合祀された戦没者遺族の男女9人。