全国で学習教室を展開する「公文教育研究会」とフランチャイズ契約を結んで、教室で指導にあたっている人たちの団体が、会社が団体交渉に応じないのは不当だとして救済を申し立てたことについて、東京都労働委員会は「教室の指導者は労働組合法上の労働者に当たる」などとして、会社に対し、団体交渉の申し入れに応じるよう命じました。 この団体は、会社に対し、ブランドの使用や指導のノウハウの提供などの対価として支払うロイヤリティーの減額など求める団体交渉を申し入れましたが、会社が「教室の指導者は個人事業者で労働者ではない」として応じなかったため、おととし2月に東京都労働委員会に救済を申し立てていました。 都の労働委員会は31日、この申し立てについて「教室の指導者は会社の業務遂行に不可欠な労働力として、会社の指揮監督のもとに下に業務を遂行している」などとして、教室の指導者は労働組合法上の労働者に当たると判断しました
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