和歌山市大谷で住宅3棟が全半焼し、火元の家に住む前田陸さん(20)が焼死した事件で、建造物等延焼と重過失致死に問われた母親の前田志保被告(50)の判決公判が7日、和歌山地裁であり、松井修裁判長は、懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役4年)の判決を言い渡した。 【写真】京都アニメーション放火殺人事件初公判で傍聴券に行列 判決によると、志保被告は1月14日午後、自宅で夫と口論になり、夫が1階のリビングに灯油をまいた後、クッションにライターで火を付けて自宅を全焼するなどした重大な過失により、陸さんを死なせたとした。 松井裁判長は判決理由で「夫が灯油をまき散らし、火をつけられるものならつけてみろとの趣旨で挑発したため、激高して放火に至った」と指摘。口論のきっかけを作るなど夫にも落ち度があったことなどを踏まえ、執行猶予を付けた。 和歌山簡裁は3月、夫に建造物等失火と過失致死の罪で、罰金50万円の判決を