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ブックマーク / www.ccifj.or.jp (1)

  • セクシュアルハラスメントの新たな定義の導入 - 在日フランス商工会議所

    2012年7月31日、セクシュアルハラスメントに関する改正法案が、国民議会で最終的に可決された[1]。 当該法案は、5月4日に憲法院によって犯罪の成立要件が正確性を欠くと判断され廃止されたセクハラ罪を復活させるもので、フランス刑法典222-33条にセクハラの再定義が行われた。セクハラの新たな定義により、セクハラ罪は、性的な意味合いを持つ発言又は行動の反復、及び、「性的な脅し」により成立しうる[2]。 セクハラ行為は、2年の禁固刑、及び30,000ユーロの罰金が課される(加重情状がある場合には、3年の禁固刑及び45,000ユーロの罰金)。 なお、憲法院が刑法典222-33条を廃止する判決を下したことにより、2012年5月5日以前に有効であった定義に基づいてセクハラ罪に該当し、最終的に判決が出ていない全ての行為は公訴の対象とならない。 __________ [1] セクシュアルハラスメント

    HODGE
    HODGE 2012/10/08
    ”セクハラ罪は、性的な意味合いを持つ発言又は行動の反復、及び、「性的な脅し」により成立しうる”
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