永住外国人生活保護訴訟最高裁判決について 永住外国人生活保護訴訟最高裁判決の言渡がありました。残念ながら、予想された通り、高裁判決のうち上告人(行政側)敗訴部分破棄自判で、 生活保護法を改正しない限り、外国人は行政措置による事実上の保護の対象となり得るにとどまり、現行法では法による保護を受ける権利を有しないというものでした。 日本政府は、外国人は生活保護法による保護の対象外だという見解をとってきました。 現在生活保護を受給している外国人に対して行われているのは、「生活保護法による保護」ではなく、「生活保護法による保護に準じた権利性の無い一方的行政措置」(行政実務では「生活保護法の準用」と表現されています)だとされています。 そして、厚労省は「生活保護法による保護に準じた行政措置」の対象は、①「永住者」・「定住者」・「永住者の配偶者等」・「日本人の配偶者等」のいずれかの在留資格を有する者、②