長崎県の国営諫早湾干拓事業を巡り、潮受け堤防排水門の開門を命じた確定判決の無効化を国が求めた請求異議訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は13日、無効化を認めて国勝訴とした2審・福岡高裁判決(2018年7月)を破棄し、審理を福岡高裁に差し戻した。裁判官4人全員一致の意見。 一連の訴訟での最高裁判決は初めて。小法廷は開門の可否には言及しなかった。ただ、開門に3年の猶予を設けた上に期間を5年に区切った確定判決は暫定的な性格があって特殊だと指摘し、確定判決から長期間が経過していることも踏まえ、事情の変化についてさらに審理を尽くすよう高裁に求めた。小法廷は今年6月、2件の関連訴訟で開門を認めない判断を固めており、こうした経緯から「非開門」での解決を示唆したとみられる。 諫早湾干拓を巡っては、開門を求める漁業者と反対する営農者がそれぞれ国を相手に訴訟を起こした。開門を命じた福岡高裁