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公文書に関するItisangoのブックマーク (4)

  • 戦後憲法裁判の記録を多数廃棄 自衛隊や基地問題、検証不能に | 共同通信

    自衛隊に一審札幌地裁で違憲判決が出た長沼ナイキ訴訟や、沖縄の米軍用地の強制使用を巡る代理署名訴訟をはじめ、合憲違憲などが争われた戦後の重要な民事裁判の記録多数を全国の裁判所が既に廃棄処分していたことが4日分かった。代表的な憲法判例集に掲載された137件について共同通信が調査した結果、廃棄は118件、保存は18件、不明1件だった。判決文など結論文書はおおむね残されていたが、審理過程の文書が失われ、歴史的な憲法裁判の検証が不可能になった。 裁判所の規定は重要裁判記録の保存を義務づけ、専門家は違反の疑いを指摘する。米国などでは原則永年保存され閲覧できる。

    戦後憲法裁判の記録を多数廃棄 自衛隊や基地問題、検証不能に | 共同通信
  • 特定秘密「保存期間中に破棄も」 答弁書を閣議決定:朝日新聞デジタル

    安倍内閣は6日の閣議で、特定秘密の廃棄について「秘密の保全上やむを得ない場合、政令などで(公文書管理法に基づく)保存期間前の廃棄を定めることは否定されない」とする答弁書を決定した。長昭衆院議員(民主)の質問主意書に答えた。 公文書の保存期間は「行政機関の長」が公文書管理法に基づいて定める。今回の答弁書は保存期間満了前の特定秘密であっても、政府が特定秘密保護法に基づいて定める政令の内容次第で廃棄される余地を残したものだ。 これまで政府は、保存期間が満了した後であれば、特定秘密に指定された期間が30年以上の情報を除いて、首相の同意を得て廃棄される可能性があるとしている。安倍晋三首相は国会答弁で、特定秘密に指定された期間が30年以上の情報について「すべて歴史公文書として国立公文書館などに移管されるよう運用基準に明記する」とした。

  • “竹島”含む文書公開命じる 東京地裁 NHKニュース

    昭和40年まで行われた日韓国の国交正常化交渉の記録について、東京地方裁判所は、260件余りの文書の一部、または、すべてを公開するよう命じる判決を出しました。 この中には「今後の交渉上、不利益になる」としてこれまで明らかにされなかった島根県の竹島についての文書も含まれています。 この裁判は、日韓国歴史学者や市民団体などが昭和26年から40年まで行われた日韓国の国交正常化交渉の記録を公開するよう外務省に求めたものです。判決で、東京地方裁判所の川神裕裁判長は、文書のうち268件で、一部、または、すべてを公開するよう命じるとともに「30年以上前の文書を非公開とするには国の安全が害されるおそれがあることなどを国側が証明する必要がある」という判断を示しました。 公開を命じた文書の中には、外務省が「韓国との交渉で不利益になるおそれがある」と主張していた島根県の竹島についての日側の対処方針

  • 『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』刊行: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 初めての著書である『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』が青弓社から刊行されることになりました。 内容、目次は以下の通りです。(版元より) ▼紹介 国民共有の知的資源である公文書。知る権利や説明責任を保障し、記憶や記録を未来に伝えていく必要性が求められているいま、2011年に施行された公文書管理法の制定過程をていねいに検証し、公文書利用者・歴史研究者の立場から公文書管理制度の今後を展望する。 ▼目次 はじめに 第1章 公文書管理制度の近現代史 1 大日帝国憲法下の公文書管理制度 2 日国憲法下の公文書管理制度 1――公文書館法制定まで 3 日国憲法下の公文書管理制度 2――公文書管理法制定までの道 第2章 公文

    『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』刊行: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
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