自民党の憲法改正推進本部は、憲法改正の手続きを定めた国民投票法の改正案の原案で、投票年齢を18歳以上としていることに、成人年齢などとの整合性がとれないといった異論が強いため、改正から3年以内に成人年齢なども18歳以上とすることを盛り込む方向で検討しています。 自民党の憲法改正推進本部の役員会は、憲法改正の手続きを定めた国民投票法を巡って、投票できる年齢を18歳以上とし、裁判官や警察官などを除く公務員に知人などに賛否を働きかける「勧誘運動」を認める、改正案の原案をまとめています。 これに対し、党の参議院政策審議会は「投票できる年齢を18歳以上とすれば、成人年齢を20歳としている民法と整合性がとれない」などとして、時間をかけて議論するよう求めています。 こうしたことから、憲法改正推進本部の役員会は、投票できる年齢を18歳以上とする改正を行ってから3年以内に、成人年齢と選挙権を得られる年齢も18