「ユーザー使用許諾契約の『仲裁条項』による訴訟回避」は認められない、という判断が米国の裁判所で下された模様。問題となっているのは、今年の1月に外部からの不正アクセスによる個人情報流出事件を引き越したAmazon.com傘下のアパレル通販サイト「Zappos.com」だ(BusinessInsider、本家/.)。 個人情報流出を受け、その顧客の一部がZappos.comを提訴した。Zappos側はユーザー使用許諾契約の仲裁条項を根拠に訴訟を終結させるつもりだったようだが、裁判所は「顧客はZappos.comのユーザー使用許諾契約を読まなくてもサービスが利用できていた」「ユーザー使用許諾契約に『一方的に協定内容を変更できる』という一方的かつ不公平な文言が含まれていた」ことからこの条項を無効と判断したという。
米国の特許法が先発明主義から先願主義へと改正される可能性がきわめて高くなったということでちょっと話題になっています(参考記事)。今までにも米国が先願主義に移行すると話は恒例行事のように何度も持ち上がっては消えていたのですが、今回は上下院を通過したということでよほどのことがない限り改正されそうです(なお、実際の施行は1.5年から2年ほど先になります)。 世界の国のなかで先発明主義を採用していたのはアメリカくらいだったので、この改正が行なわれれば、世界の特許制度が先願主義という点では一応統一されることになります。一般に、アメリカの特許制度は世界の他国と比べて独自性が強いですが、先発明主義はまさにその代表的要素でした。 ここで簡単に説明しておくと、先願主義とは、同じ発明がかぶって出願された時に最初に出願した人が優先されるという制度です。一方、先発明主義はとは先に発明した人が優先されるという制度で
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