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自転車と社会に関するItisangoのブックマーク (2)

  • 自転車の傘固定具は違反か?…警察の判断割れる : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    傘をハンドルに固定して自転車をこぐのはOKか、違反か――。 携帯電話を使用するなど、不安定な状態で自転車を運転するのを禁じる鳥取県道交法施行細則が10月1日に改正施行される。そこで注目されるのが、傘の固定具を使っての運転の可否だ。県警は「違反の恐れがある」と使用を控えるよう求めているのに対し、メーカーは「そもそも安定させるために開発した道具。違反のニュアンスが示されると混乱を招く」と反発している。 傘の固定具は約30年前から流通し始め、県内でもホームセンターなどで販売されている。ハンドル中央部に固定具をはめ込み、傘を取り付けるタイプで、1個2000円程度。 県警などによると、今回の細則改正で、携帯使用のほか「傘を差し、物を担ぎ、物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれがある方法」を禁じる。違反すると5万円以下の罰金が科される。これに固定具を使った運転が該当するかが、論争の種となっている

  • 自転車が歩行者と事故っても、そこが歩道である限り過失相殺は認めない この意味、分かりますか? : 暇人\(^o^)/速報

    自転車が歩行者と事故っても、そこが歩道である限り過失相殺は認めない この意味、分かりますか? Tweet 1:芸人(長崎県):2010/08/21(土) 08:13:09.31 ID:oFmBuupOP 自転車事故:歩行者との事故、過失相殺認めず 自転車側に高額賠償 ◇東京など4地裁「新基準」 自転車の車道走行ルールを厳格化するため道路交通法が改正された07年以降、自転車で歩行者をはねて死亡させたり 重傷を負わせた場合、民事訴訟で数百万〜5000万円超の高額賠償を命じる判決が相次いでいることが分かった。 これと並行して東京や大阪など主要4地裁の交通事故専門の裁判官は今年3月、「歩道上の事故は原則、歩行者に過失はない」とする 「新基準」を提示した。高額賠償判決がさらに広がるのは必至の情勢となる一方、車道走行ルールが浸透していない現状もあり、今後議論を呼びそうだ。(社会面に「銀輪の死角」、3面

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