【清州聯合ニュース】韓国教員大生態研究院は23日、韓国から日本に飛来後に死んだコウノトリの死骸が焼却処分されたことを確認し、在韓日本大使館に文書を送り抗議したと伝えた。 同院は文書で「コウノトリは日本でも特別天然記念物に指定され保護されているにもかかわらず、沖永良部空港(鹿児島県)は当局に通知することなく任意で焼却処理した」と批判した。 また、日本の文化財保護法に違反していないかどうかを検討し、結果を伝えるよう求めた。 韓国でも天然記念物に指定されているコウノトリは、厳重に保護されている。日本に飛来したコウノトリの死骸を焼却した場合、韓国の法律にも抵触する。 韓国の文化財保護法第99条によると、コウノトリ(死骸を含む)を発見し関係機関に通知せず焼却した場合、5年以下の懲役または5000万ウォン(約500万円)以下の罰金が科される。 同院はこれとは別に沖永良部空港でコウノトリが航空機に衝突し