文科省や学振の科研費やJSTでの研究費による出張の取り扱いについての質問です。 私の所属する大学では、年間の出張日数に上限(前年に原著論文がないものは3日、2報以内は6日、3報以上あると30日)があり、それを越える場合、学会発表や共同研究先での実験などでの出張は、有給休暇(または休暇)を取得していくことという規定になっています。実際に年間の出張は6日を越える場合が多く、教員・ポスドクなどは有給を消費して出張を行っているケースがかなりあります。土日祝日の出張も業務扱いにはならないため、振替休日もありません。研究費による出張は、(少なくとも)受託や委託の研究では大学の業務として考えるのが適切であるのではないかと私は思います。公的研究費による学会発表や外部での研究活動を業務と考えない場合(個人として行っているだけと考える場合)、出張の際の事故で労災がでないとか、有給休暇が消費されてしまって休暇が