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ブックマーク / blog.goo.ne.jp/la_old_september (2)

  • 改正労働契約法で国立大学の非正規雇用はどう変わるか?(「非常勤職員」編 その1)

    ■はじめに 今回のエントリーは平成24年8月1日に成立した「労働契約法の一部を改正する法律」(平成24年法律第56号)、その中の特に「無期労働契約への転換」が国立大学の非正規雇用にどう影響するのかについて、個人的な考察をまとめたものです。 もしかすると「そんな法律や制度、初めて知った」という国立大学関係者もいるかも知れません。たしかにこの法律自体は労働契約とか雇用関係全般を対象としていますので、国立大学だけがこの法律の影響を受ける訳ではなく、そういう意味ではいまいち盛り上がりに欠けるのかも知れません。しかし一般企業に劣らず、国立大学においても法人化後は非正規雇用の問題が重要視されてきています。特に国立大学においては非正規雇用の労働者を「有期雇用」で雇うことによってなんとか運営していますが、今回の改正はそんな「有期雇用」が場合によっては自動的に「無期雇用」に変更されるという、今後の国立大学の

    改正労働契約法で国立大学の非正規雇用はどう変わるか?(「非常勤職員」編 その1)
  • 国立大学における非常勤職員の雇用期間の制限について(3)

    ■現場からみた極めてミクロな問題 ここで述べることはひどく個人的な懸念です。「制度全体に影響を及ぼすほどでもないけど、こういう小さな事情もあるのではないかな」と思ったので、記しておきます。 非常勤職員の雇用期限が「3年」である現状にはコインの裏表のようにメリットとデメリットがあります。そのメリットの内の、極めてミクロなものの一つが「事務側常勤職員の異動パターンとの一致」です。各国立大学やそれぞれの職員によって差はあるかと思いますが、大体事務の常勤職員は2年から3年(長くて4年)くらいのスパンで異動を繰り返します。非常勤職員が「3年」で雇用上限を迎えるということは、係などにおける非常勤職員が「3年」を目途に入れ替わるということであり、事務側の常勤職員からしてみると新陳代謝の期間が一致するので違和感を覚えにくい訳です。これが教員側にとってみるとデメリットになります。教員側では常勤職員(つまり教

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