米カリフォルニア州サンノゼの連邦地方裁判所は現地時間2013年11月25日、米Appleに対して起こされた同社のモバイルOS「iOS」を巡るプライバシー関連訴訟で、原告の主張を退ける判決を下した。
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米カリフォルニア州サンノゼの連邦地方裁判所は現地時間2013年11月25日、米Appleに対して起こされた同社のモバイルOS「iOS」を巡るプライバシー関連訴訟で、原告の主張を退ける判決を下した。
守秘義務があるので詳しい内容は書けませんが、日本のソフトウェア開発企業やネットサービス企業にも米国のパテントトロールから特許権侵害の警告書が届くケースが出てきているようです。 パテントトロールは米国特許に基づいて米国内でビジネスを行なう企業に権利行使するというパターンがほとんどですが、ネットの世界では、日本企業でも米国内でビジネスを行なうことが容易になりました(たとえば、AppStoreで米国向けにDL販売すれば米国内でビジネスを行なっていることになります)ので、その副作用とも言えます。 知財部や顧問弁護士・弁理士を抱えているような大規模企業であればまだしも、そのようなリソースがない規模の企業ですと、トロールから警告書が来るのは面倒かつ不安な状況であると思います。そもそも、米国で裁判することになると弁護士費用だけでもそれなりにかかってしまいます。 ちょっと前のTechCrunchに”10
Googleがターゲット広告の配信を目的に「Gmail」のメッセージをスキャンしていることに対する集団訴訟で、判事は米国時間9月26日、この訴訟を連邦盗聴法に基づいて進めることができるとの裁定を下した。 Googleはこの訴訟の棄却を申し立てていた。同社は、連邦盗聴法の見地からいえば、電子メールの内容をスキャンする行為は第一に、電子メールプロバイダーとしての通常業務の一環であり、第二に、Gmailユーザーとその送信相手による同意を受けたものであると主張していた。 カリフォルニア州サンノゼにある米連邦地方裁判所のLucy Koh判事は、こうしたGoogle側の主張をいずれも支持しなかった。Koh判事は裁定で、第一の論拠については「電子メールの内容を傍受したとされるGoogleの行為はユーザープロフィールの作成とターゲット広告の提供を主な目的としており、どちらも電子メールの送信とは無関係である
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