東京・明治神宮外苑のイベント会場で、男児が死亡した火災現場を調べる捜査員。後方は燃えた木製オブジェ=2016年11月 東京・明治神宮外苑で2016年に木製オブジェが燃え、幼稚園の男児=当時(5)=が死亡した火災を巡り、重過失致死傷罪に問われた元大学生2人の控訴審で、東京高裁は13日、一審の有罪を破棄し、法定刑の上限が罰金刑の過失致死傷罪に当たるとして、審理を管轄する東京簡裁に事件を移送する判決を言い渡した。 大善文男裁判長は、2人が火災を予見できたと認定した上で、重過失に当たるかどうかは「わずかな注意を払えば、予見できたと言える必要がある」と説明。2人が作品の展示や監視の責任者ではないなどとして、重過失との認定は難しく「通常の過失が認められるに過ぎない」とした。