男女交際を禁ずる校則に反したとの理由で自主退学を勧告されたのは不当だとして、堀越高(東京都中野区)の元生徒の女性が、同校を運営する学校法人「堀越学園」に約704万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(村田一広裁判長)は30日、97万円余りの賠償を命じる判決を言い渡した。 判決は元生徒への自主退学勧告について「退学を事実上強制するもので、教育上の裁量を超え違法だ」と指摘した。校則自体は有効と判断し「学校の教育理念や方針を考慮すれば、男女交際の禁止によって生徒を学業に専念させるものとして、社会通念に照らして合理的なものだ」とした。