国税庁のタックスアンサー(質疑応答)に ビットコインの課税関係に関することについて掲載されたことを受けて、SNSやブログなどに著名人や専門家の意見や見解が書かれましたが、どれもこれもみんなが知りたいことは書かれていなかったと思います。 掲載されたのは下記の通り。 「ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm Q1 申告の必要があるのはどういう時? Q2 ビットコイン売却で得た利益は税務当局にばれるの? Q3 事業
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