ハンセン病の療養所を退所した人に支給されている生活資金に関連して、本人が死亡したあとも配偶者などに生活支援金を支給するとした改正ハンセン病問題基本法が参議院本会議で可決され、成立しました。 改正ハンセン病問題基本法は、ハンセン病の療養所を退所した人に支給されている月およそ18万円の生活資金が、本人が死亡して支給されなくなると、残された家族の生活が不安定になりかねないとして、新たな生活支援を行うものです。 具体的には、ハンセン病の療養所を退所した人と生計を共にしていた配偶者や親に対し、生活支援金として月12万8000円を支給するとしています。 改正ハンセン病問題基本法は19日の参議院本会議で採決が行われて、全会一致で可決・成立しました。 来年10月から施行されます。