従業員が社用車で事故を起こした場合やその結果他人に損害を与えた場合など、従業員のミスで会社に損害が発生する場面は起こりえます。 労働基準法では、あらかじめ損害賠償額を定めた労動契約を結ぶことを禁止していますが、労働者が故意・過失により会社に損害を与えた場合は、損害賠償を請求できる場合があります。ただし、この場合、従業員の帰責性や地位などを考慮して、信義則上相当と認められる限度でしか損害賠償請求することはできないなど、いくつか注意すべき点も存在します。 今回は、従業員のミスで損害が発生した場合の損害賠償請求に関する注意点について解説していきます。 ・関連記事:雇用のルールを完全マスター!労働関係制度まとめ<前編> ・関連記事:雇用のルールを完全マスター!労働関係制度まとめ<後編> 会社から従業員への損害賠償請求は可能?従業員が会社に損害を与え、それが労働契約に違反するものであった場合、契約違
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