開発が完了したというためにはシステムが支障なく動作し,十分な性能を有するものである必要があるとしつつ,ドキュメント等が不十分でそれが認定できないとした事例。 事案の概要 Xは,Yから商品先物取引受託業務に使用するシステムの開発を請け負って,開発したにもかかわらず,代金を払わないとして,未払請負代金(約1090万円)と,データセンタ利用料(約530万円)の支払いを求めたのに対し(本訴), Yは,Xが期限までにシステムを完成させなかったとして,既払代金相当額を含む損害の賠償として約9400万円の支払いを求めた(反訴)。 XY間では複数の契約(覚書含む)が取り交わされたが,これらをまとめて本件システム開発契約とする。 ここで取り上げる争点 (1)Xが請け負った業務の内容と納期 (2)Yは仕事を完成させたか 裁判所の判断 争点(1)業務の内容 システム開発紛争では,システムが完成したか否かが争われ