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ブックマーク / www.ndl.go.jp (4)

  • 著作権にかかわる注意事項|国立国会図書館―National Diet Library

    著作権とは、小説や記事、論文、絵画、写真、地図、楽曲等の「著作物」の作者(著作者)に与えられる権利で、著作権法(昭和45年法律第48号)に規定されています。 また、「著作者」とは「著作物を創作する者」(著作権法第2条)をいい、「著作権者」とは著作権を有する者(著作者または譲渡、相続等により著作権を取得した者)をいいます。 著作権が保護される期間は、個人の著作物の場合は、原則として創作のときから「著作者の死後70年を経過するまで」(著作権法第51条)、また団体名義の著作物の場合は、「その著作物の公表後70年を経過するまで」(著作権法第53条)です。 ※ただし、個人の著作物の場合は、著作者の没年が昭和42(1967)年以前であれば、著作権が消滅しています。また、団体名義の著作物の場合は、公表年が昭和42(1967)年以前であれば、著作権が消滅しています。 著作権は、法令等を除き、あらゆる著作物

  • 2016年2月2日 『亞書』の返却及び代償金返金請求について - 新着情報|国立国会図書館―National Diet Library

    『亞書』に係る経緯について 平成27年3月以降、発売元である株式会社りすの書房から『亞書』第1巻から第78巻まで、計78冊(1冊の定価6万円+税)が国立国会図書館に郵送されました。オンライン書店においても、一時、販売されていたこと、体裁も簡易なものではなかった等のことから、広く一般に頒布されている出版物と解し、受け入れ、納入出版物代償金を支払いました(42冊分の約136万円)。 平成27年10月以降、『亞書』について、ギリシャ文字等をランダムに配した解読不能なであるとして、出版の目的等についてインターネット上で話題になったこと等を受けて、発売元に事情を聞き、頒布実態等を調査してきました。 『亞書』についての対応方針について 国立国会図書館は、発売元から聴取を行い検討した結果、郵送された『亞書』各巻1冊は、頒布部数が少なく、また、国立国会図書館法に列挙された出版物に該当せず、国立国会図書館

    Kmusiclife
    Kmusiclife 2016/02/02
    色んな意味で国会図書館はゴミ屋敷になってる気もしますよ。ちゃんとチェックしてください。
  • 真理がわれらを自由にする | 国立国会図書館-National Diet Library

    この言葉は、国立国会図書館法の前文「国立国会図書館は、真理がわれらを自由にするという確信に立って、憲法の誓約する日の民主化と世界平和とに寄与することを使命として、ここに設立される。」の一部です。国立国会図書館の設立理念ともいうべきもので、東京館の目録ホールに、日国憲法制定時の憲法担当国務大臣でもあった初代館長金森徳次郎の筆跡で刻まれています。 国立国会図書館法案が議決された昭和23年2月4日の衆・参両議院会議での説明を見ると、「国立国会図書館は、知識の泉、立法のブレーンになる。あらゆる材料をここに集め…文化の促進をはかり、産業の高揚をはかる仕組である」(中村嘉寿衆議院図書館運営委員長)、「従来の政治が真理に基づかなかった結果悲惨な状況に至った。日国憲法の下で国会が国民の安全と幸福のため任務を果たしていくためには調査機関を完備しなければならない」(羽仁五郎参議院図書館運営委員長)

  • 写真の中の明治・大正 - 国立国会図書館所蔵写真から -

    東京編 関西編 東北編

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