2006年10月の常務理事会で、表記のことについて、下記「自由委の考え方(骨子)」を広く会員に知らせ、協会としての共通認識を形成するとされた。1997年の『フォーカス』の加害少年推知報道に当たっての見解(1998年の『文藝春秋』に当たっての参考意見も)は協会名で出したものであり、常務理事会も論議し関与するとされた。その後、第31期2007年度第1回総会(2007年5月25日)において承認された。 自由委の考え方(骨子) 図書館は一般に資料・情報を提供することで図書館が処罰されたり損害賠償を命じられる場合以外は提供する。加害少年の推知報道については提供することを原則とする。「原則」と言う理由は、各図書館の自主的判断を尊重するからである。 【説明1 少年法と表現の自由の関係】 (1) 少年法61条が禁じる加害少年の推知報道について、1997年の神戸児童連続殺傷事件の「フォーカス」報道を契機に議