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ブックマーク / www.jla.or.jp (3)

  • 加害少年推知記事の扱い(提供)について | 図書館の自由委員会 | 日本図書館協会

    2006年10月の常務理事会で、表記のことについて、下記「自由委の考え方(骨子)」を広く会員に知らせ、協会としての共通認識を形成するとされた。1997年の『フォーカス』の加害少年推知報道に当たっての見解(1998年の『文藝春秋』に当たっての参考意見も)は協会名で出したものであり、常務理事会も論議し関与するとされた。その後、第31期2007年度第1回総会(2007年5月25日)において承認された。 自由委の考え方(骨子) 図書館は一般に資料・情報を提供することで図書館が処罰されたり損害賠償を命じられる場合以外は提供する。加害少年の推知報道については提供することを原則とする。「原則」と言う理由は、各図書館の自主的判断を尊重するからである。 【説明1 少年法と表現の自由の関係】 (1) 少年法61条が禁じる加害少年の推知報道について、1997年の神戸児童連続殺傷事件の「フォーカス」報道を契機に議

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    KoyaM 2015/04/05
    「週刊新潮」(2015日2月12日号)の類似の事案における日本図書館協会としての考え方(骨子)
  • 図書館の自由に関する宣言

    令和6(2024)年能登半島地震及び同年4月17日に愛媛・高知で発生した地震について この度、地震により亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。 また、それぞれの地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げ、一日も早く平穏な日々に戻る事をご祈念申し上げます。 日図書館協会及び図書館災害対策委員会も微力ではありますが、支援を模索し、対応してまいります。 被災情報並びにお困り事がありましたら、メールにてご一報いただければ幸いです。 saigai★jla.or.jp (★を半角@に換えてください。) 1954  採 択 1979  改 訂 図書館は、基的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することをもっとも重要な任務とする。 日国憲法は主権が国民に存するとの原理にもとづいており、この国民主権の原理を維持し発展させるためには、国民ひとりひとりが思想・意見を自由に発表し

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    KoyaM 2015/02/24
  • 図書館の自由に関する宣言

    図書館は、基的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することをもっとも重要な任務とする。 日国憲法は主権が国民に存するとの原理にもとづいており、この国民主権の原理を維持し発展させるためには、国民ひとりひとりが思想・意見を自由に発表し交換すること、すなわち表現の自由の保障が不可欠である 知る自由は、表現の送り手に対して保障されるべき自由と表裏一体をなすものであり、知る自由の保障があってこそ表現の自由は成立する。 知る自由は、また、思想・良心の自由をはじめとして、いっさいの基的人権と密接にかかわり、それらの保障を実現するための基礎的な要件である。それは、憲法が示すように、国民の不断の努力によって保持されなければならない。 すべての国民は、いつでもその必要とする資料を入手し利用する権利を有する。この権利を社会的に保障することは、すなわち知る自由を保障することである。図書館

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    KoyaM 2015/02/24
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