自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPU(処理装置)を使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)の第3回公判が1月17日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であり、被告人質問が行われた。 ●CPU使用率50%「不快感を与えず問題のない設定」 弁護側の質問から開始。男性は自身のサイトにコインハイブを導入した経緯について、2017年9月ごろにウェブメディアの記事でコインハイブを知り「新しい技術として興味深く、試してみたいと思った」と説明。 ローカル環境でCPU使用率0%〜100%までテストした際に、「CPU使用率50%であればユーザーに不快感を与えず問題のない設定」と思い、自身のサイトに設置したコインハイブはCPU使用率50%の設定にしたという。 弁護人の「コインハイブを設置することで、