新型コロナウイルスを巡っては、クルーズ船など大型客船で感染症が発生した場合、どの国が検疫や感染拡大防止の責任を負うのか、国際的な取り決めがない問題点が明らかになった。各国が入港を拒否する客船が相次ぐ恐れもあり、日本政府は新たなルール作りを提起したい考えだ。 義務なし 国連海洋法条約では、公海上の船舶については「旗国主義」に基づき、船籍が登録されている国が排他的な管轄権を持つ。同条約は船籍国に、海上での安全確保に必要な措置も求めるが、衝突の予防や乗組員の訓練などが例示される一方で、感染症対策については明記されていない。 クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の場合、船籍国は英国だ。日本は発着地でも、公海上では感染症対策を講じる権利も義務もなく、入港拒否も可能だった。船が領海内に入った後、初めて日本の法律を適用できるようになる。 ただ、今回は、感染が後に判明した香港住民の男性が香港で下船した1