長崎市青山町の住宅団地内を通る私道を所有する福岡県内の不動産管理業者が道路の一部を封鎖している問題で、住民側の代理人弁護士は4日、通行妨害の禁止と妨害物の撤去を求める仮処分を長崎地裁に申し立てたことを明らかにした。申し立ては3日付。 代理人弁護士によると、申立人は団地の住民ら7人。住民側は、私道であっても車で通行できるという前提で団地の土地を購入したことや、道路の封鎖で生活に支障を来す恐れがあることを挙げ、「住民に通行権がある」と主張している。 私道を巡っては、業者が団地の周辺住民に対し、歩いて通る場合は1世帯あたり月3000円、車で通行する場合は月1万円程度の通行料を支払うよう要求。支払わない場合は私道の出入り口3か所を封鎖する方針を示し、2日にはうち1か所に柵を設置して車を通れなくした。 記者会見した代理人弁護士は「車が使えないと不便な地域で、できるだけ早く解決させたい」と話した。業者
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