ウイルス作成罪新設=刑法改正案を閣議決定 ウイルス作成罪新設=刑法改正案を閣議決定 政府は11日午前の閣議で、コンピューターウイルスを作成した段階で処罰できる「ウイルス作成罪」などの創設を柱とする刑法改正案を決定した。わいせつな画像データを不特定多数の人にメールで送信する行為を罰する規定も盛り込んだ。午後に国会に提出する。 現行法では他人のパソコンにウイルスを送りつけた場合でも、被害が出たときに初めて器物損壊罪などに問うことができる。政府は被害を未然に防ぐため、作成罪に加え、提供、取得、保管などの罪を新設。作成・提供には3年以下の懲役または50万円以下の罰金、取得・保管には2年以下の懲役または30万円以下の罰金を科す。(2011/03/11-08:45)