初対面の人に、私が国会職員であることを話すと、「それって、公務員なの」と聞かれることがあります。国会に勤めている者も公務員であるということは、人によってはぴんと来ないのかもしれません。 特別職の国家公務員の範囲を規定する国家公務員法第2条第3項では、第14号に「国会職員」が掲げられています。国会職員は、過去の一時期を除き特別職の国家公務員と位置付けられており、法律でも明記されています。 また、その次の第15号を見ると「国会議員の秘書」が掲げられています。実際には、国から給与が支給されるいわゆる公設秘書が特別職の国家公務員とされ、他方、議員個人の負担で雇用されるいわゆる私設秘書は、国家公務員には当たらないとされています。 では、国会議員は、どうでしょうか。 まず、憲法における「公務員」については、各規定の文脈上認められる限り、国会議員も含まれると解されているようです。憲法上は、国会議員も「公