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devとlawに関するMakotsのブックマーク (6)

  • 政府向けシステムの話をするときの前提知識

    政府向けシステムに関わったことがある身からすると、政府向けシステムの話をするときに前提として知っておいてほしいことは、住基ネット最高裁判決に「現行法上,人確認情報の提供が認められている行政事務において取り扱われる個人情報を一元的に管理することができる機関又は主体は存在しない」という骨子があること。これによって政府向けシステムは個人情報を一元的に管理できず、個人情報は各自治体で分散管理しかできない。この文面でググれば政府がどれだけこの骨子を気にしているかは分かると思う。 今回の話は「国民マスターテーブルを持たずに認証するにはどうすべきか」という政府向けシステムで常に挙がる課題で、良いアイデアがある人は政府に提案しにいってほしい。個人情報保護法の目的外利用に違反しない上で。 はがき送りつけこれをできるのは自治体のみで防衛省はできない。防衛省は国民の住所氏名を知らないのではがきを送れない。防衛

    政府向けシステムの話をするときの前提知識
  • shiodaifuku.io

    技術記事とアイデアを共有する個人ブログ

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  • bosyuというサービスを作って譲渡するまでの流れ|坪田 朋

    bosyuをCasterさんに譲渡しました。 bosyuの運営会社についてbosyuは株式会社Basecampのサービスとしてリリースしました。普段はデザイン制作、プロトタイプ開発を仕事にしています。 9月で設立1周年を迎えるのでロゴを新しく作りました。 bosyuを作ろうと思ったきっかけ自分が欲しいと思ったのが一番のキッカケで、MVP開発の事例としても丁度良い規模なので作ることにしました。 ・MVP事例のポートフォリオワーク ・Twitter × OGPサービス増えた時期で自分でも作りたくなった ・規模的に丁度よく初期投資 / インフラコストも低い ・人材領域はマネタイズチャンスが多い ・最悪流行らなかったらクローズしやすい ・自分で使って数人採用できれば採算が合うような気がする ・実際にbosyu経由で複数のフリーランスの方と一緒に仕事してます 「譲渡した場合は折半」の約束でエンジニア

    bosyuというサービスを作って譲渡するまでの流れ|坪田 朋
  • AIを利用したシステム開発を受託したベンダが絶対に知っておくべきポイントと具体的契約条項|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    この記事は「AI法務Q&A~AIの生成・保護・活用に関する法務Q&A~」のうちのQ&Aの1つです。 Q&Aの全体像については「AI法務Q&A~AIの生成・保護・活用に関する法務Q&A~」をご参照ください。 「AIを利用したシステム」の開発は、これまでのシステム開発と異なる点があり、特にベンダ側が知っておくべきポイントが何点かあります。 【AIシステム開発に際してベンダが知っておくべきポイント】 1 まずは「できないこと」をはっきりさせ、ユーザーの期待値のコントロールをする 2 成果物に関する権利の取り扱いが一番のポイント 3 生成した学習済モデルについて蒸留行為や派生モデル生成行為をすることがOKかNGか 4 モデル生成のためにユーザーから提供を受けるデータの取り扱いに注意する 5 システム障害が生じたときの責任分担が不明確になりがちなので要注意 この記事では、ユーザーとベンダがシステム開

    AIを利用したシステム開発を受託したベンダが絶対に知っておくべきポイントと具体的契約条項|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
  • エンジニアのための法律勉強会#1『受託開発における契約時の注意事項』参加メモ

    gistfile1.md エンジニアのための法律勉強会#1『受託開発における契約時の注意事項』参加メモ http://coedo-dev.doorkeeper.jp/events/20181 講師: 野島 梨恵氏(東京山王法律事務所) 2015-02-10 19:15-20:45 Co-Edo 前提 システム開発そのものは素人だけど、裁判にはクライアント/開発側の両方で関わったことがある。 裁判官はもっとシステム開発については分かってない。 弁護士を通じてしか当事者と話すことがないので分からなくてもしょうがない プラクティス勉強会というのを裁判官が開いているよう 体系立ててまとまった書籍はない 古いしかない 民法上の請負契約 ソフトウェアは前提になっていない 建築の契約が前提になっている ある仕事を「完成」させることにより報酬 請負 <-> 委任 弁護士、医者は委任契約 請負人の自由度が

    エンジニアのための法律勉強会#1『受託開発における契約時の注意事項』参加メモ
    Makots
    Makots 2015/02/11
    学びがある
  • システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance

    先日識者の方に色々教わったのでメモっておきます。知ってそうで知らない、元々よくわからない、そういう方に向けてまとめてみました。 僕がSIにいた頃は大抵「基契約」と「個別覚書」ってのがありました。納期とかお金とかそういうのは個別覚書に書かれたりしていました。 開発の契約体系 「仕様策定〜開発まで」と「保守運用」で別契約にすることが多い。 「仕様策定フェーズ」で1つの契約にして、別に新しく契約を締結しなおせるほうが望ましい。リスクが低減できる。 仕様策定までは準委任、開発は請負、保守運用は準委任という契約が多い。 ちなみに準委任は「事務作業の代行」という意味合い。委任は「法的効力がある作業」の代行。サムライビジネスは後者が多い。 別に運用が事務作業とイコールじゃないけど、成果を問わないタイプの契約の場合は役務提供という位置づけになる。 かといって契約で「僕らのコンサル案を僕らが実施し成果が出

    システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance
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