私を原発推進派と誤解して、たくさん取材や原稿の依頼が来るが、私のブログ(月間200万PV)以下のメディアの取材は受けません。メリットがないから。
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2011年04月23日15:37 カテゴリ法/政治 大江健三郎氏の犯罪 沖縄の集団自決をめぐって争われた名誉毀損訴訟の最高裁判決で、被告の大江健三郎氏と岩波書店が勝訴した。これまでの経緯を知らない人が、大江氏が正しかったと誤解するのもよくないので、少しコメントしておく。 問題の訴訟は、2007年の記事でも書いたように、赤松嘉次大尉らを集団自決を命じた屠殺者だと罵倒した大江氏の『沖縄ノート』の記述が事実かどうかをめぐって赤松大尉の遺族などが起こしたものだ。これについては曾野綾子氏が現地調査をした上で「事実ではない」と指摘し、大江氏側も問題の記述が伝聞で確認できないことは認めた。 一審の大阪地裁は「軍の命令があったと証拠上は断定できないが、関与はあった」という理由で原告の申し立てを退けた。これは「ノーベル賞作家」に配慮した問題のすり替えである。原告は赤松大尉が集団自決を命令したかどうかを問うて
「野党化」した自民党が元気だ。麻生氏は野党党首のほうが似合っているし、民主党に対するネガティブ・キャンペーンもおもしろい。出色なのは、YouTubeにも出ているネットCMだ。特に注目されるのは、最新作の「ラーメン篇」の日付が8/21と自民党の公式サイトに掲載されている点だ。公選法では、公示後のウェブサイトの更新は公選法で禁止されてるんじゃなかったっけ? 自民党の広報によれば、「政党の通常の政策、政治活動で、問題ない。候補者の名前は出さないよう、十分気を付けている」という。これは正しい。私も先週のASCII.jpのコラムで書いたように、何が公選法にいう「選挙運動のための文書図画の頒布」にあたるかは法的な定義がない。自民党のいうように政党の広報活動は「選挙運動」ではないという解釈も成立するし、ウェブサイトの更新は何も「頒布」していないという解釈も可能だ。 最大の問題は、すべてのウェブサイト
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