産まれてくるお子さんをサポートするために、産前産後休業や育児休業制度があります。産前産後休暇中や育児休業中は給付金が支給されたり、社会保険料が免除になったりします。そこで今回は、産前産後休暇や育児休業を説明します。 産前産後休暇とは 産前は出産予定日を含む6週間(双子以上は14週間)以内で、出産予定日よりも実際の出産日が後の場合はその差の日数分も産前休業に含まれ、産後は8週間の休暇取得が可能です。産前産後休暇は、妊婦と赤ちゃんの健康を守るために労働基準法で定められた制度です。 産前産後休暇中のお給料は? ほとんどの会社では、産前産後休暇中は無給となってしまいます。その無給分を補う制度として『出産手当金』があります。この出産手当金は健康保険から『標準報酬月額÷30』の3分の2が支給されます。簡単に言いますと、毎月貰っていたお給料の3分の2が支払われます。 産前産後期間中の社会保険料は? お給
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