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「契約不履行」と訴えられぬようにベンダーがすべきこと:「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(6)(1/2 ページ) 要件も作業内容も適宜確認し、ユーザーの指示を受けて作業していたのに、納品間近になって「契約を果たしていないから支払いはなしね」と告げられたベンダー。裁判所の判決や如何に? 連載目次 前々回と前回の2回に渡り、IT開発契約における検収書の意味合いについて考察した。 IT開発や導入プロジェクトにおいて、検収書は仕事の完成を示す大切な証跡ではあるが、単に文書が存在し、そこに発注者の印鑑があればよいというものではなく、実態においても検収に足る作業を行っていなければ、受注者は費用の支払いを受けられない。裁判所のこうした判断に驚かれた読者が多かったらしく、この記事には多数の反響をいただいた。 契約書に記載された委託内容を巡る紛争の事例 今回は、もう一つの重要な書類である「契約書
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