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裁判に関するMikatsukiのブックマーク (4)

  • 個性的ならOK?――著作権法で守られるソフトウエアの条件

    IT訴訟事例を例にとり、トラブルの予防策と対処法を解説する連載。前回は不幸にも情報漏えい事件が起きてしまったら、漏えいに関与するシステムの開発や保守を担当しているITベンダーにはどのような責任が生じるのかを、裁判例を基に解説した。 今回から複数回にわたりソフトウエアの著作権について解説する。他者に不意な「マネ」をされないように、そして、知らず知らずのうちに他者の権利を侵害しないように、参考にしてもらいたい。 IT紛争における重要テーマでありながら、今まで、この連載で扱ってこなかった問題がある。著作権だ。コンピューターのプログラムや設計書の著作権が誰に帰属するのかを争った裁判の数は多く、この連載でもいつかは取り上げなければならないと考えていた問題だが、今回ようやく時宜を得た。 IT開発に携わる者であれば、当然に知っておかなければならない問題でもあるので、今回以降取り上げる判例などを参考に

    個性的ならOK?――著作権法で守られるソフトウエアの条件
    Mikatsuki
    Mikatsuki 2017/01/01
    でなにが違法なのかな? プログラムの個性、特別な工夫があるコードは著作物なのかな?
  • プログラムの「盗用」は阻止できるか?

    前回より解説しているソフトウエアの著作権問題。前回は、ソフトウエア開発において作成される設計書が著作物として認められるためには、そこに「創作性」や「表現上の工夫」が必要であることを述べた。 今回は「プログラムの著作権」について考えてみたい。最初に取り上げるのは、昭和57年に出された古い判決だが、プログラムの著作権について、おそらく裁判所が初めて考え方を示したものであり、その意味で一つの原則と言ってもいい判例である。 プログラムにも著作権が認められる。ただし「原則」として 東京地方裁判所 昭和57年12月6日判決より抜粋して要約 ある大手ゲームソフトメーカー(以下 原告)が、作成したゲームソフト(コンパイル後の機械語)をテレビゲーム機内蔵のROMに格納して販売していたが、あるゲーム会社(以下 原告)が、このROMを取り出し、別のゲーム機に組み込んで販売した。 原告は、この行為がプログラムの著

    プログラムの「盗用」は阻止できるか?
    Mikatsuki
    Mikatsuki 2017/01/01
    でなにが違法なのかな? プログラムの個性、特別な工夫があるコードは著作物なのかな?
  • スルガ銀・IBM裁判、判決全容が判明 - 日本経済新聞

    勘定系システムの開発失敗を巡るスルガ銀行と日IBMの裁判について、東京地方裁判所が2012年3月29日に下した判決の詳細が明らかになった。判決の概要とその影響を日経コンピュータ誌が速報してきたが、日IBMが判決について閲覧制限を申請していたため、これまでは東京地裁が約74億円の賠償を命じた判決理由は公開されていなかった。今回、日経コンピュータ誌が入手した判決文によれば、日IBMが敗訴した

    スルガ銀・IBM裁判、判決全容が判明 - 日本経済新聞
    Mikatsuki
    Mikatsuki 2014/11/24
    “フィット&ギャップ”
  • ベンダーが確実に支払いを受けるための3つのポイント(検収書裁判解説 後編)

    ベンダーが確実に支払いを受けるための3つのポイント(検収書裁判解説 後編):「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(5)(1/2 ページ) 連載目次 前回は、システム開発において、ユーザーから検収を受けたにもかかわらず、その後に発覚した不具合の多さとその対応のためにベンダーが支払いを受けられなかった紛争について述べた。「システムの完成は認めるが、支払いは認めない」とする裁判所の判断は、私にとっても印象深かった。 裁判所は検収書を軽視しないが盲信もしない 前回も書いたが、この判決は裁判所が検収書を軽んじていることを示すものではない。私が担当した紛争も含め、多くの裁判では、やはり検収書をシステムの完成を示す重要な証拠と考える場合が多い。むしろ、この事件のように検収書が「錦の御旗」とならない判断の方が少数派であろう。 ただ、申し上げたいのは、裁判所は「単に検収書の印鑑だけを見て、債務を履

    ベンダーが確実に支払いを受けるための3つのポイント(検収書裁判解説 後編)
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