太平洋戦争末期、朝鮮半島から名古屋市内の軍需工場に「女子勤労 挺身(ていしん)隊員」として動員され、強制労動させられたなどとして、韓国人女性と遺族計7人が、国と三菱重工業(東京)に慰謝料や未払い賃金など総額2億4000万円の損害賠償と謝罪を求めた訴訟の控訴審判決が31日、名古屋高裁であった。青山邦夫裁判長は原告側を敗訴させた一審・名古屋地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。 ~後略~ 「女子勤労挺身隊」訴訟、原告側の控訴棄却 名古屋高裁 (2007/05/31 朝日新聞) 最高裁は今年4月、第2次大戦中に「強制連行された」として、日本企業に損害賠償を求めた中国人の訴えを棄却した。 これで原告敗訴が確定した。 このとき最高裁は、サンフランシスコ平和条約(サ条約 1951年)の当事国だけでなく、他の2国間平和条約を締結した国との戦後処理においても個人賠償請求権の放棄を明記したサ条約の枠組み
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