スマートフォンで簡単に売買ができるフリマアプリ。自宅に眠っている物を販売している人も多いのではないでしょうか。フリマアプリ最大手の「メルカリ」を見ると、日本酒やウイスキー、焼酎などのお酒も売られています。 個人が販売しており、商品の詳細には「数年前に頂いたお酒ですが、日本酒は飲めないのでお好きな方いかがですか」「30〜40年前の頂き物で、実家に置いてありました」などと説明があります。 ただお酒を販売する際には、酒税法に基づき販売場ごとに販売業免許を受ける必要があります。インターネットオークションやフリマアプリに出品することに、問題はないのでしょうか。新井佑介税理士に聞きました。 ●「継続的な販売」に該当しなければ、酒類販売業免許は必要ない 現金や領収書、さらには妊娠米(菌?)や離婚届など、にわかには信じられないネタのような出品がインターネット上のマーケットに続々登場しています。そしてこれら
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