「たった10分で脚もほっそり!」などと根拠のない効果をカタログで表示したのは景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、消費者庁は31日、化粧品会社「ドクターシーラボ」(東京都渋谷区)に、こうした表示をやめるよう命じた。 同庁によると、同社は2010年12月から1年間、会員向けの会報誌で、販売していた美容機器「DRソニック L・I」について、超音波の振動で「余分な脂肪を分解」したり、微弱な電流を利用して「美肌成分もぐんぐん肌へ浸透」したりするなどと表示。同庁がそれら効果の根拠資料を出すよう求めたが、同社は示せなかった。 会報誌は約374万部発行され、同社はその機器を今年5月までに約3万個販売、計約6億4200万円売り上げたという。ただ、機器の効果についての相談は、同庁に寄せられていない。職員の家族が会報誌を見て不審に思い、同庁が独自に調査した。 続きを読むこの記事の続きをお読みいただくに