個別指定された図書類名等の詳細は、こちらをご覧ください。⇒近年の個別指定一覧 包括指定【条例第13条第2項第1号・2号】 質的、量的に、次の基準を満たす図書類については、審議会による個別の指定がなくても有害図書類となります。 書籍・雑誌等の場合 全裸又は半裸での卑わいな姿態、性交又はこれに類する性行為で下記の内容を掲載するページ(表紙を含む)の数が、総ページの10分の1以上又は10ページ以上を占めるもの ビデオテープ、CD-ROM、DVD等 全裸又は半裸での卑わいな姿態、性交又はこれに類する性行為で下記の内容を描写した場面が合わせて3分を超えるもの 条例第13条第2項で定めている基準 全裸又は半裸での卑わいな姿態(陰部又は陰毛を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしている場合を含む。) (1) 陰部又は陰毛を露出し、又は強調した姿態 (2) でん部を露出し、又は強調した姿態 (3) 自慰の姿態 (4