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この点に対応するであろう改正案 第二条四項では、「家庭及び学校が青少年を健全に育成する機能を十分に発揮するように」と取って代われる。子ども・若者の面倒は「家」か「学校」が面倒をみろ、と歴史の流れに、国際的な文脈に逆らっています。(それに限界があることを認識したから、推進法で、学校外、地域、その他の公・民間機関と連帯することになったんじゃないのか。) 懸念すべきは、子ども・若者育成支援推進法で、「社会的な困難を有する子ども・若者への支援」が重視されていたが、それが無視されないかどうか。推進法では「困難」という言葉は5回使われているが、改正案では1回しか使われていない。 3. 若者の意見の反映は「しなくても」 そしてそして、若者の社会参加の核となる「意見の反映」の条項。 お、ちゃんと残してあるじゃんかよかったよかった、と思ったら最後の部分に縦線。 推進法第十二条の子ども・若者を含めた国民の意見
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