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ブックマーク / www.moj.go.jp (5)

  • 法務省:人権擁護局フロントページ

    人権擁護局は、人権相談やその後の救済手続を行っています。 また、皆様に人権への理解を深めてもらうため、様々な人権啓発活動に取り組んでいます。 【お知らせ】令和5年における「人権侵犯事件」の状況について(概要)(令和6年3月) 【お知らせ】令和5年度人権啓発資料法務大臣表彰の受賞作品が決定しました(令和6年2月) ​【お知らせ】第42回全国中学生人権作文コンテスト中央大会の表彰作品の決定について(令和6年2月) 【お知らせ】「QuizKnock」と法務省人権擁護局のコラボ動画を公開しました!(令和6年1月) 【お知らせ】2月3日(土)「共生社会と人権に関するシンポジウム~多様性と包摂性のある社会を目指して~」をオンラインで開催します!(令和6年1月) 【お知らせ】12月4日(月)から12月10日(日)までは「第75回人権週間」です。(令和5年11月) 【お知らせ】11月15日(水)から11月

  • 法務省:人権侵害を受けた方へ

    【援助】 関係機関への紹介、法律上の助言等を行います。 【調整】 当事者間の関係調整を行います。 【説示・勧告】 人権侵害を行った者に対して改善を求めます。 【要請】 実効的対応ができる者に対し、必要な措置をとるよう求めます。 【通告】 関係行政機関に情報提供し、措置の発動を求めます。 【告発】 刑事訴訟法の規定により、告発を行います。 【啓発】 事件の関係者や地域に対し、人権尊重に対する理解を深めるための働きかけを行います。 (5) 処理結果通知・アフターケア 救済手続終了後は、被害者に処理結果を通知し、必要に応じ、関係行政機関と連携し、関係者と連携をとるなどして、被害者のためのアフターケアを行うなどします。 法務省の人権擁護機関は、「人権侵犯事件調査処理規程」(法務省訓令)に基づいて、人権侵犯事件の調査処理を行っています。以下は、当機関の関与により被害の救済に至った事例です。その他「人

  • 法務省:国籍Q&A

    国籍に関する具体的な手続については、最寄りの法務局・地方法務局にお尋ねください(法務局の出張所のように、国籍事務を取り扱っていない庁もあります。)。 国籍に関する相談窓口については、こちらを御覧ください。 国籍とは、人が特定の国の構成員であるための資格をいいます。 国家が存立するためには、領土とともに、国民の存在が不可欠ですから、国籍という概念は、どこの国にもあります。しかし、どの範囲の者をその国の国民として認めるかは、その国の歴史、伝統、政治・経済情勢等によって異なり、それぞれの国が自ら決定することができます。このことから、国は、ある個人が他の国の国籍を有するかどうかまでは、決めることができません。 我が国においては、国籍法(昭和25年法律第147号)において、日国籍の取得及び喪失の原因を定めています。

  • http://www.moj.go.jp/keiji1/kanbou_kenji_02_02_05_index.html

  • 帰化許可申請者数等の推移

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