2020年1月20日のブックマーク (4件)

  • IR政策の基本:IRカジノとパチンコ・スロットに関するデマ - 事実を整える

    2018年7月20、特定複合観光施設区域整備法=IR整備法(IR設置法とも)が成立しました。 この法律が「カジノ法案」として専らカジノに焦点が当てられ、ギャンブル依存症との関係でしかほとんど報道されていない状況は、はっきり言って異常です。 IR=総合型リゾート施設という政策の主要な一部としてのカジノという立ち位置が重要であること、その理解によって何が変わるのか、既存のギャンブル等に与える影響などを簡単に整理していきます。 関連法規や資料については以下の記事でまとめたリンク先が重要です。 エントリでは特に特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ~「観光立国」の実現に向けて~を参考にしています。 IR=総合型リゾート施設政策の基構造 諸外国におけるIR・カジノ 日におけるIR・カジノと諸外国との違い IRは民間事業者が設置運営、都道府県等が選定、国(国交省)が許認可 IR事業者の単一性

    IR政策の基本:IRカジノとパチンコ・スロットに関するデマ - 事実を整える
    Nathannate
    Nathannate 2020/01/20
    「カジノ法案」と野党が名付けメディアが報じていますが、実態を知らせないためのフェイクと言っていいですね。
  • 剽窃(盗用=Plagirism)の定義とパロディ・オマージュとの違い - 事実を整える

    「剽窃」という言葉について情報が錯そうしてるので整理しました。 アカデミックの文脈と一般の文脈とで、相当扱いが異なるものになっています。 剽窃の定義 学術的には「盗用=Plagiarism」 科学技術研究の成果の客観性、再現性の確保が目的 アメリカにおける研究不正・盗用の定義 問題になるのは「適切なクレジット」か否か 剽窃・盗用とそうでないもの パロディ・オマージュとの違い 著作権・知的財産権の有無で判断? 「引用してないから盗用・剽窃」は拙速 まとめ:定義未確定の言葉 剽窃の定義 剽窃の一般的な定義として確定的なものはありません。 一番広い理解としては「他人が創作したモノ(文章でも音楽でもアイディアでもなんでも)から拝借したけど適切なクレジットがついてない不正な行為」という感じで把握されています。 「剽窃 定義」で検索をかけても、モヤっとした記述しか見当あたりません。 「著作物から~」と

    剽窃(盗用=Plagirism)の定義とパロディ・オマージュとの違い - 事実を整える
    Nathannate
    Nathannate 2020/01/20
    一般的な定義が無く、アカデミック界隈では「盗用」と同義。ややこしい。
  • 東京新聞佐藤圭の福島差別ツイートを水戸支局が肯定:中の人は佐藤記者 - 事実を整える

    ツイートは個人の意見と断りを入れている東京新聞記者の佐藤圭が福島差別ツイートをし、それに対して東京新聞水戸支局のアカウントが「いいね」をつけていましたが、中の人は佐藤圭でした。 東京新聞記者の福島差別ツイート 佐藤圭記者「投稿内容は個人の意見」 東京新聞水戸支局は佐藤圭が運用「中の人は私」 東京新聞水戸支局が福島差別ツイートにいいね 東京新聞記者の福島差別ツイート 政府の原子力災害対策部によると、大野駅周辺の線量は年平均9・1ミリシーベルトで、国の解除基準(年20ミリ)の半分弱もある。政府が認めている数字でさえもこの高線量。東京五輪のために、強引に避難指示を解除し、常磐線を全線開通させようとしているのは明らかでしょう。 https://t.co/HObccBHp5a — 佐藤 圭 (@tokyo_satokei) 2020年1月18日 魚拓 「安倍晋三首相は不通となっている常磐線富岡―浪

    東京新聞佐藤圭の福島差別ツイートを水戸支局が肯定:中の人は佐藤記者 - 事実を整える
    Nathannate
    Nathannate 2020/01/20
    水戸支局がひたすら「いいね」つけてるので調べたら「中の人」は佐藤圭だと本人が暴露していた。
  • 外国人の入社・募集・採用の拒否は違法なのか? - 事実を整える

    外国人の入社・募集・採用の拒否は違法なのでしょうか? 結論から言うと、すべてが違法になることはなく、むしろ法的原則は適法でしょう。 求人者・雇用主たる事業主に対する外国人労働者に関する厚労省の啓発 外国人労働者の雇用対策についての厚生労働省の指針 入社拒否、採用拒否の禁止は職業紹介事業者に求人申し込みした場合に限定 雇用対策法7条の事項は募集段階ではなく雇用者の規定 憲法22条の経済活動の自由等に基づく契約締結の自由 募集段階と雇い入れた後の段階は別 企業における雇用関係の質論 憲法21条の結社の自由による募集拒否 特別永住外国人の入会拒否が適法になった事例 国籍の違いによる差異は前提 特別永住外国人の入会拒否が違法になった事例 まとめ:外国人の入社・募集・採用の拒否は原則適法だが、違法となる場合も 求人者・雇用主たる事業主に対する外国人労働者に関する厚労省の啓発 厚労省啓発パンフレット

    外国人の入社・募集・採用の拒否は違法なのか? - 事実を整える
    Nathannate
    Nathannate 2020/01/20
    原則は適法でしょう。厚労省はそこを誤魔化している。