上記で簡単に整理していますが、ここでも注意喚起します。 憲法から同性婚という具体的制度を解釈によって導き出すことはできない冒頭画像の文言は札幌地裁判決の31ページの記述です。 札幌地方裁判所 令和3年3月17日判決 平成31年(ワ)267号(※公式ではない) 札幌地裁判決が概念整理を放棄したために「同性婚」という言葉が多義的なものになってしまっているが故に、不毛な否定をする人が多いです。 1:現行憲法24条で規定されている異性婚 2:それと全く同一の制度たる同性婚 3:1による法的効果の一定程度が同性カップルにも認められる制度(法的手段) 2番は否定され、3番ができない現行の民法と戸籍法が違憲とされました。 3番を「同性婚」と呼び、「同性婚を認めないのは憲法違反」と言う者がいますが、たぶんにしてミスリーディングであり、あんまり推奨できる説明ではありません(間違いかというとそれも微妙な気がし