チャットを利用した勧誘による消費者被害が発生しているとして、内閣府消費者委員会は10日、悪質なチャット勧誘販売に関して「規制等の導入に向けた検討を行うこと」などとする意見を消費者庁長官に提出した。被害回復手段として、契約の「取消権」といった民事ルールの創設なども検討するよう求めた。 意見などでは、交流サイト(SNS)などを通じてつながった相手から、チャットで投資話や商品購入の勧誘を受ける事例があると指摘。こうしたやりとりは、電話勧誘と同様の不意打ち性や密室性があると分析した。 後藤巻則委員長は会見で「(消費者庁は)真剣に受け止めて、取り組んでいただきたい」と述べた。