絶叫し、私を「気持ち悪い」と罵り、他車への移動を強要した女性は、迷惑防止条例違反並びに刑法231条「侮辱罪」及び223条「強要罪」にあたる犯罪を犯しています。一方、鉄道会社が「女性専用車両に男性も乗れる」と認めているから乗車した男性(=ドクター差別)には、法律上も、契約上も、何の落ち度もありません。 また、裁判所は、「男性が乗れないなら憲法違反だが、鉄道会社は男性も乗れるとしているので憲法違反ではない。男性には(他の車両への)移動の義務はない。移動しないからと言って罰則もない」と明言しています。「どっちもどっち」だとか、「乗らなければ騒動にならない」だとか、「移動すればいい」なんてのは、法律や契約を無視した「暴論」です。 もちろん、「男性は乗るべきでない」などというルールも、「男性は乗らない方がいい」などというマナーもありません。「賛成派」は、ルールやマナーを勝手につくってはいけません