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ブックマーク / www.pat.hi-ho.ne.jp (1)

  • * 『である」ことと「する」こと

    丸山真男 「権利の上に眠る者」 時効は貸した金を返してもらえないという不人情な法律であるが、ある期間請求をしなければという条件付きである。債権者であるという権利の上に眠っている者は民法の保護に値しないという法理である。請求することをしないで債権者であることに安住していると債権を喪失する、逆から言えば、請求することによって債権者である、ということである。 日国憲法についても、第十二条に「自由や権利は国民の不断の努力の成果」であるとしている。自由や権利は過去からの多年にわたる獲得の努力の結果である。そして、未来にも努力を継続することによって自由を保持し続けなければならない。時効と同じように読み替えると、主権者であることに安住し権利を行使することをしなければ主権者でなくなる、権利を行使することによって主権者である、ということである。それはナポレオンやヒットラーで実証済みである。ヒトラーを首相に

    Nyoho
    Nyoho 2016/06/21
    『「である」ことと「する」こと』
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