本日,一橋講堂にて行われた題記のシンポに参加した。旬なテーマであるだけに,約300人の参加者があった(主催者発表)。 http://www.dekyo.or.jp/kenkyukai/ 板倉陽一郎弁護士による個人情報保護法改正案の説明は,とても濃い詰め込み型の説明だったが,すでに改正法に関する質問,相談を受けている身としては,非常に助かる。以下は板倉弁護士の解説と,パネルディスカッションの議論を紹介しつつ,自分の意見,感想を随所に混ぜる。 個人情報の定義 個人情報の定義は,大綱の段階では「拡張」されるとされていたが,結局「明確化」にとどまった。新2条2項2号の「個人識別符号」の定義として,ID等が追加されたと思いきや,「特定の・・者を識別できることができるもの」と,「特定の」が挿入されたことにより,従来の2条1項の定義と変わらないではないかという指摘がされている*1。 ID,番号など単独で