雇用の流動性を高める事の是非について小倉秀夫氏とブログ記事の中で議論しています。私は賛成で小倉氏は反対の立場です。小倉氏が「労働法を改正して、企業が気分次第で解雇しても国は何もしないというふうに変えていこうというわけです」(ここ)という意見を述べられました。(*1)私は、企業にとって労働者は大事な資産ですから、企業が労働者を大量に解雇する事は、大量の血を流すのと同じ事なのです(ここ)と反論したところ、小倉氏が「労働者を気分次第で簡単に解雇するような経営者はいる」(ここ)という事例付きの記事を書かれました。(以上、ここまでの経緯をまずは説明させて頂きました)以下は小倉氏が挙げられた事例です。 「女子労働者については,①容姿が衰えたから解雇,②経営者(の子息)の求愛を拒んだから解雇,③結婚したから解雇,④出産したから解雇,という事例が頻発し,労働者が泣きを見ることになりそうな気がします。また,
きのうの「解雇規制という「間違った正義」」に対して、はてなブックマークでたくさんの反応があった。 はてなブックマーク - 解雇規制という「間違った正義」 - Zopeジャンキー日記 http://b.hatena.ne.jp/entry/http://mojix.org/2009/01/20/kaikokisei_wrong_justice このテーマについては、私は半年くらい前からときどき書いているが(「雇用」タグでまとめて見れます)、今回はこれまでの反応に比べて、 「解雇規制はたしかに問題だが、その撤廃はセーフティネットの強化とセットでおこなうべき」 という意見が多くなっていると感じた。この認識が広がってきたのは大きな前進だろう。「成長論者と分配論者が合意できる「解」とは?」で書いた通り、このあたりが合意点、「解」だというふうに社会的な認識ができれば、大成功だと思う。 そもそも「解雇規
はじめに 去る3月20日に、欧州委員会はついに労働者派遣指令案を提案した。いわゆる非典型労働者指令の第3弾であるが、先行するパートタイム指令と有期雇用指令がいずれもEUレベルの労使団体の交渉を経て、その労働協約をそのまま法的拘束力あるEU法制とするものであったのに対し、こちらは労使間で合意が成立するに至らず、代わって欧州委員会が自ら指令案を提案するという形になった。 なぜこういうことになったのか、労使の対立点はどこにあるのか、派遣業界はどういう立場なのか、そして、今回の指令案は派遣労働という就業形態に対してどのような考え方をとっているのか、といったような問題について、非典型労働者に関する今までの経緯を遡りつつ概観し、指令案の内容を精査した上で、EU各国における労働者派遣法制の現状を踏まえて今後の欧州労働市場への影響と日本社会へのインプリケーションについて展望してみたい。 1 過去の経緯と安
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