6月26日、金融庁はシティバンク銀行に対し個人金融部門で1カ月の一部業務停止命令を出した。写真は東京で撮影(2009年 ロイター/Kim Kyung-Hoon) [東京 26日 ロイター] 金融庁は26日、シティバンク銀行に対して銀行法に基づき、個人金融部門で1カ月の一部業務停止命令を出した。マネーロンダリング(資金洗浄)への対策など、業務の健全・適切な運営の観点から法令順守態勢や経営管理態勢などに問題があると判断した。 シティは2004年にもプライベートバンキング部門の問題で行政処分を受けており、今回で2度目。日本で中核的業務として展開している銀行業務に打撃を与えそうだ。 業務停止の対象となったのは、個人金融部門におけるすべての取り扱い商品の販売業務。7月15日から1カ月間、取り扱い商品の広告、宣伝、勧誘を含む販売業務ができなくなる。ただ、顧客が利用したい場合は販売できる。顧客の混乱を避